賃貸住宅経営では、様々な納税が必要になります。
安定した事業計画をたてるためにも、賃貸住宅経営に必要な税金についてご紹介いたします。

建築工事請負契約時や建築資金のローン借入締結時に必要。
所有権保存登記(建築物の完成時)、抵当権設定登記(建築資金借入時)など、登記の申請に必要。
不動産を実際に取得した時に必要。新築の場合、一戸の床面積によって減税措置あり。申告が必要な場合は、不動産取得後60日以内に申告する。

3年に1度見直しされる評価額に基づいた課税標準額に税率をかけて算出する。一定条件を満たすと軽減措置あり。毎年1月1日付で課税。
毎年1月1日付で課税。
固定資産と同様、一定条件を満たすと軽減措置あり。
これらの毎年納税する税金は、不動産関連の事業を行うことで利用することになる、市町村の様々な行政サービスに対しての負担金として考えます。

不動産による所得も所得税と住民税の対象です。
一定規模以上の不動産貸付の場合に必要。
家賃、共益費、礼金・保証金等のうち返還しない金額には消費税はかかりません。駐車料金に関しては一部例外があります。
















